愛知県行政書士政治連盟(以下「愛政連」)は、会員の個人的な思想信条や政治理念によって活動するのではなく、行政書士制度の充実発展のために存在する組織であり、その活動の成果はすべての行政書士がひとしく享受するものです。 愛政連は会員個人の政治信条は尊重しつつ、日本行政書士政治連盟、愛知県行政書士会と連携してさまざまな活動を行っています。 ①日本行政書士政治連盟と連携し、以下の活動を行っています。 ・法改正要望項目の速やかな実現に向けて国会議員等への陳情・政策要望 ・法改正の趣旨に賛同いただける政治家への支援活動 など ②愛知県行政書士会と連携し、以下の活動を行っております。 ・行政書士の職域確保・拡大、社会的地位の向上、に向けて地方議員等への陳情・政策要望 ・行政による住民サービスの向上や地域経済の活性化の実現に向けた活動 ・要望の趣旨に賛同・後援いただける政治家への支援活動 ・各政党との意見交換会の企画開催 など ③行政書士関係法案への対応 愛知県行政書士政治連盟(以下「愛政連」)は、デジタル行政手続やオンライン化の実施が進むなか、広く行政書士の業務に関わる立法や法改正等の情報収集、陳情・政策要望を行い会員の職域確保とその拡大のために邁進します。 そのために愛知県選出の国会議員を中心に、協力国会議員と連携し、積極的な意見交換を行っています。 ④地域における行政書士の利活用推進 愛政連は、業務受託や申請手続の効率化への陳情・政策要望などのため、積極的に協力地方議員に働きかけ、行政書士制度の目的でもある「国民の利便に資」することによって、「国民の権利利益の実現」を図り、さらなる行政書士の利活用推進に努めます。 ⑤国政選挙及び地方選挙への対応 愛政連は、行政書士制度の発展に理解を示す協力議員に対して、愛知県行政書士会の全17支部の各支部長である常任幹事を中心に人員を動員して選挙応援や支援活動に尽力しています。 結果として当選した協力議員との連携はさらに強化されています。
令和6年2月10日 国民民主党愛知県総支部連合会との意見交換会を開催し、要望を提出し意見交換をしました。 令和6年1月 衆議院議員会館、参議院議員会館にて、愛知県選出国会議員の先生方を表敬訪問しました。 令和5年9月6日 自由民主党愛知県支部連合会との政策懇談会を開催し、要望を提出し意見交換をしました。 令和5年7月3日 公明党愛知県本部との政経懇話会を開催し、要望を提出し意見交換をしました。 令和5年6月22日 名古屋市会議員団との意見交換会を開催し、要望を提出し意見交換をしました。 令和5年6月 衆議院議員会館、参議院議員会館にて、愛知県選出国会議員の先生方を表敬訪問しました。
行政手続のデジタル化に関する連携協定が締結されました。 2024年7月、愛知県と愛知県行政書士会との間で「行政手続のデジタル化に関する連携協定」が締結されました。この協定は以下の事項について、お互いに連携及び協力をするよう努めるものとしています。 (1)行政手続のデジタル化の推進に向けた手続の合理化・簡素化に関すること (2)オンライン化実施済の行政手続におけるオンライン利用の拡大等に向けた取組に関すること (3)その他行政手続のデジタル化に関すること 都道府県と県行政書士会とのデジタル連携協定としては、全国で一番早く締結の運びとなったことは、いかに愛知県と愛知県行政書士会が、日頃より緊密な連携関係の下に運営され、活動してきているかの証左と言えるのではないかと思います。 同時に、この協定の準備段階において、愛政連が機会のあるごとに協議し、関係性を築いてきた石塚吾歩路団長をはじめとする、自民党愛知県議員団執行部各位の速やか且つ適確な後押しがあった事も間違いない事実です。 デジタル化、オンライン化が次々と整備されていく社会において、「何とか県民にとって効率的で、分かりやすい行政手続とならないか。」ということを目指し、それぞれの立場から連携協力に努める合意がなされたことは、大変意義深いことであると思います。 個々の行政書士からすれば、自らが専門とする業務のデジタル化、オンライン化の過程において、最も実務に精通し、県民や事業者の皆さんの「使い勝手のよさ」を理解した存在となることが、新たなサービス提供のビジネスチャンスであるとも言えます。 この協定の内容を頭に置きつつ、個々の行政手続のデジタル化、オンライン化の現場において、改善の余地を見つけ意見を挙げていただくことが、結果として行政書士の職域の確保拡大に資する活動となるのではないでしょうか。 ![]() |
愛知県行政書士政治連盟規約・細則改正ワーキンググループが開催 令和6年4月26日、令和6年度第一回の愛知県行政書士政治連盟規約・細則改正ワーキンググループが開催されました。 このグループは不定期開催ではありますが、既に3年以上の活動実績があり、当連盟の細則について優先順位を定めて協議を繰り返し、規約・細則の改正案の提言を行っています。 実際に当連盟の執行部が幹事会に上程する改正案には多くの意見が取り入れられ、当連盟の規約等の整備に寄与しています。 直近では規約や細則改正の協議のみでなく、前年度より準備を進めてきた当連盟のホームページの掲載内容についても意見を述べ、会員宛にいかに迅速に情報発信を行うか、当連盟の活動に理解を得られるためにはどのようなメッセージが必要かなど、多様な議論が行われていました。 細則の語句一つにもこだわりながら議論する様子を拝見し、メンバーの皆さんの「法的思考力」と会務の運営に携わってきた経験に基づいた「実務の応用能力」を垣間見た思いでした。![]() |
一宮市開発行為等の許可の基準に関する条例が改正されました 一宮市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例が改正されました(令和6年4月1日施行) 都市計画法第34条第12号の規定に基づき、市街化調整区域における開発行為及び建築等の許可の基準 に関し必要な事項を定めるものとして、令和6年4月1日から、既存集落地として地域コミュニティが形成 されている地区(住宅の指定区域)における持続的な居住環境の形成のための自己用住宅の基準を追加しました。【一宮市ホームページから抜粋】 具体的には住宅の指定区域において、都市計画法許可基準(開発審査会基準)を緩和する内容となっております。 愛知県行政書士政治連盟は、以前より、政党との意見交換会等で、市街化調整区域の住宅の建築規制の緩和について、要望を行ってまいりました。 よって、この改正は愛知県行政書士政治連盟の活動成果と言えると考えます。 この改正は、法施行後50年以上を経過し、時代に即していない部分のある都市計画法の許可基準を補完、緩和するものであり、愛知県行政書士政治連盟規約第2条(目的)に定める、「国民の福祉に貢献するための政治活動」の成果の一つと言えるのではないでしょうか。 このような活動を引き続き行い、当連盟の目的達成および当連盟会員の所属する愛知県行政書士会の目的達成ひいては行政書士法に定める行政書士の目的である「国民の権利利益の実現に資する」よう継続していきたいと考えております。 |